大判例

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福岡高等裁判所宮崎支部 昭和28年(う)34号・昭28年(う)33号 判決

よつて記録について調査すると被告人杉元清志が川内市平佐町川内市営屠場で原判示の豚一頭を被告人山口実をして屠殺解体させたことは明らかであつて被告人等が右の豚を屠殺するについて鹿児島県屠畜検査員の検査を経なかつたこともまた明らかである。なるほど被告人杉元の右の屠殺前に屠畜検査員である沖田技官から口頭により該豚の屠殺について諒解を受けたことは認められるけれども生体検査を経ないで屠殺許可をした右沖田技官の許可そのものが既に適法でないのであつて適法な検査を経ていない豚であることは同被告人自ら十分に認識があるのでありこの点において被告人に犯意がないというわけにはならない。

(後略)

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